おしらせ

インボイス制度いつまでに登録すれば間に合うのか?損しないギリギリのタイミングを教えます!


インボイス制度の導入予定まで3ヶ月と迫ってきたので、今までと「打つ手」の状況が変わってきました。この機会に、みんなが損をしないギリギリの登録申請タイミングを整理し直してみました。以下、補足です。

★【登録申請について】
┗9月30日までに「登録申請」をすると10月1日から登録の効力が発生します。
つまり「登録申請」は早く出しても意味はありません。(早く出しても9/30ギリギリに出してもどのみち10月1日から登録の効力が発生するためです)。言い換えればこういうことです。早く出すほど制度が導入されてしまう可能性が高くなるのでみんなが損します。

★【取り下げについて】
┗「取り下げ」は提出日(消印日)に「取り下げ」の効力が発生します。「到達主義」ではなく「発信主義」です。(税務署に確認したので間違いありません)
つまり「取り下げ」は早く出す意味があります。「取り下げ」が多くなれば制度自体が成り立たずに延期・中止になるからです。

※「登録申請」も「取り下げ」も、「通知書」が届くタイミングは関係ありませんし、国税庁の検索サイトにヒットするかしないか?のタイミングも関係ありません。

※損をしたい方は早めに登録申請をして取り下げをしなければいいと思います。
https://youtu.be/_7PG5nShkPs

0:00 プロローグ
1:01 損しないとはどういうことなのか?
1:35 基本的な考え方とは?
2:08【パターン1】登録申請まだの「法人」
3:54【パターン2】登録した「法人」
6:08【パターン3】登録申請まだの「個人事業主」
8:04【パターン4】登録した「個人事業主」
8:35 全部を理解する必要はない
8:52「ギリギリ登録」と「取り下げ」の効果

★【インボイス制度】登録申請の「取り下げ書」フォーマット(Word)無料ダウンロード
https://don-buri.net/info/info/entry-750.html

詳しくは、Youtubeをご覧ください!
https://youtu.be/_7PG5nShkPs